移住弁護士だより ~日本ビザ申請センターでは永住権申請書類の一部受付不可に~

当サイトでは、NZ移住留学デスクの顧問弁護士事務所に所属する、移住弁護士(immigration specialist)とのミーティングで得たニュージーランド移住に関連した情報をお届けしております。

2016年6月15日

 

ニュージーランド移民局より、これまで移民局上海オフィスで受け付けていた永住権審査を、2016年7月1日以降はニュージーランドのオークランドオフィスで行う、という発表がありました。
 
これは、中国、香港、韓国、そして日本のビザセンターでは、一部を除き、永住権申請書類は今後受け付けてもらえなくなります。つまり、現在、東京新橋にあるビザ申請センターにて受け付けている永住権申請書類は、7月1日よりニュージーランド、オークランドへの直接の提出が必要となるということです。
 
対象となる申請は以下(下記EOI申請も含む)
●技能移民部門(Skilled Migrant Category)
●家族カテゴリー(Family Uncapped Streams)扶養家族用、パートナー用
●家族カテゴリー(Family Capped Streams) 親用
 
ただし、以下の永住権申請は除く
●起業家部門(Entrepreneur Category)
●投資家部門(Investor 1/Investor 2)
●リタイアメント部門 (Parent retirement category) 親用
上記部門はこれまでと同様Wellingtonのブランチで審査。
●永住権申請(渡航要件の無期限化のための申請)(Permanent Resident Visa)
 
永住権申請ビザ申請書類もしくは紙媒体によるExpression of interest 郵送先 
POBOXあて
Immigration New Zealand
PO Box 76895
Manukau City 2241
Auckland
New Zealand
 
現住所
Immigration New Zealand
Level 3, 20 Amersham Way
Manukau 2104
Auckland
New Zealand
 
※郵便での提出のため、申請書類を発送される前に、申請書類のコピーの作成、信頼のおける国際輸送機関のご利用を勧めています。なお、申請が承認された場合は、VACパスポート取扱手数料を支払って、ビザ申請センターでビザラベルを発給してもらうことになります。
 

 

ニュージーランド移民局より、これまで移民局上海オフィスで受け付けていた永住権審査を、201671日以降はニュージーランドのオークランドオフィスで行う、という発表がありました。

 

これは、中国、香港、韓国、そして日本のビザセンターでは、一部を除き、永住権申請書類は今後受け付けてもらえなくなります。つまり、現在、東京新橋にあるビザ申請センターにて受け付けている永住権申請書類は、71日よりニュージーランド、オークランドへの直接の提出が必要となるということです。

対象となる申請は以下(下記EOI申請も含む)
 
●技能移民部門(Skilled Migrant Category)
 
●家族カテゴリー(Family Uncapped Streams)扶養家族用、パートナー用
 
●家族カテゴリー(Family Capped Streams) 親用
 
 
 
ただし、以下の永住権申請は除く
 
●起業家部門(Entrepreneur Category)
 
●投資家部門(Investor 1/Investor 2)
 
●リタイアメント部門 (Parent retirement category) 親用
 
上記部門はこれまでと同様Wellingtonのブランチで審査。
 
●永住権申請(渡航要件の無期限化のための申請)(Permanent Resident Visa)
 
 
 
 
 
永住権申請ビザ申請書類もしくは紙媒体によるExpression of interest 郵送先 
 
POBOXあて
 
Immigration New Zealand
 
PO Box 76895
 
Manukau City 2241
 
Auckland
 
New Zealand
 
 
 
現住所
 
Immigration New Zealand
 
Level 3, 20 Amersham Way
 
Manukau 2104
 
Auckland
 
New Zealand

 

※郵便での提出のため、申請書類を発送される前に、申請書類のコピーの作成、信頼のおける国際輸送機関のご利用を勧めています。なお、申請が承認された場合は、VACパスポート取扱手数料を支払って、ビザ申請センターでビザラベルを発給してもらうことになります。

 
 

※NZの法律上(the Immigration Advisers Licensing Act 2007)、NZ移住留学デスクではNZ移民局サイトに記載されている内容や弁護士からのアドバイスをサイト上に掲載することはできますが、それ以上の内容に関しては公表することができません

※上記は全て当社顧問弁護士とのミーティングを通して得た情報で、こちらに関してのお問い合わせは受け付けておりません

 

ニュージーランド移住・留学についてのお問合せはコチラからどうぞ

 

<当社顧問弁護士紹介>

ケントンチャンバーズ弁護士事務所(Kenton Chambers Lawyers)

Level 8, 300 Queen Street, Auckland, New Zealand

+64-9-358-1900

http://www.kentonlaw.co.nz

 

韓国系ニュージーランド人、Ken Oh代表(Barrister & Solicitor)率いる弁護士事務所。

9人の弁護士が所属し、移民関連やビザ関連はもちろん、投資、不動産売買、民事訴訟や刑事訴訟も扱う。

 

<韓国系NZ人弁護士との顧問契約の理由>

同弁護士事務所は歴史もありビザ関連の取り扱い件数も多く移民弁護士としての評判が非常に高いことはもちろん、韓国系弁護士の場合、(日本と韓国が)文化的に近いこともあり顧客の状況をよく理解しており、的確なアドバイスが得られるためです。

(例えば戸籍という概念は日本と韓国にしかなく、家族関係を証明したい際に戸籍謄本を提出してもNZ人だとそれが何を示すものか分からない人もいます、その点韓国系NZ人はそういった点もよく理解しており、迅速且つ丁寧に対応してもらえます)