移住弁護士だより ~Post-Study Work Visaのメリット~

当サイトでは、NZ移住留学デスクの顧問弁護士事務所に所属する、移住弁護士(immigration specialist)とのミーティングで得たニュージーランド移住に関連した情報をお届けしております。

2015年2月17日

今回は「Post-Study Work Visa(Open)のメリット」について伺いました。

 

まず、Post-Study Work Visa(Open)についてですが、

(詳しくは「Post-Study Work Visa(Open)とは?」をご覧ください)

一定の基準を満たしたコースを修了すると、Post-Study Work Visa(Open)という期限が1年間のオープンワークビザを申請することができます。オープンワークビザとは雇用主を問わず就労が可能なビザで、留学生が専門コース卒業後にNZ国内で仕事を探し就労できることを目的としており、過去にはGraduate Job Search Visa(卒業後仕事を探すビザ)と呼ばれていました。

 

1年間、どこででも働くことができるビザの取得は、ニュージーランドでの就職活動においてかなりのメリットですが、当社の顧問弁護士によると、そのほかにNZ移住を目指すご家族にとってのメリットは、、、

 

  • お子様の授業料がdomestic student扱いになる(大学や専門学校等の高等教育機関(tertiary education)を除く)
  • 配偶者も上記ビザ取得者と同期間のオープンワークビザ申請可能

 

となるようです。

 

今回強調したい点は、上記赤字の「配偶者もPost-study work Visa (Open) holder と同期間のオープンワークビザを申請することができる」点です。

 

具体的に言うと、、、

 

■お子様がdomestic student扱いになると⇒

・お子様1人につき年間NZ$15,000前後の公立学校授業料が免除となる

 

■配偶者もオープンワークビザ申請可能だと⇒

・就職機会が(夫婦二人で)2倍になる

・単純計算でNZでの収入が(夫婦二人で)2倍になる

※お子様の世話や家事などを考えると単純に上記のようにはいきませんが、、、

 

そのため、Post-Study Work Visa(Open)が取得できると、経済的負担(ご自身の学費、お子様×人数の学費、など)が大幅に軽減され、就職のチャンスが夫婦の努力次第で大幅に拡がるため、ニュージーランド永住権に向けて大きな前進と言えるのではないでしょうか。

 

※NZの法律上(the Immigration Advisers Licensing Act 2007)、NZ移住留学デスクではNZ移民局サイトに記載されている内容や弁護士からのアドバイスをサイト上に掲載することはできますが、それ以上の内容に関しては公表することができません

※上記は全て当社顧問弁護士とのミーティングを通して得た情報で、こちらに関してのお問い合わせは受け付けておりません

 

しかしコース修了後、Post-Study Work Visa(Open)申請可能なコースのご紹介、ご相談、入学手続きの代行を行っておりますので、ご興味のある方は以下からお問い合わせください。

NZ移住留学デスクお問い合わせフォーム

 

 

<当社顧問弁護士紹介>

ケントンチャンバーズ弁護士事務所(Kenton Chambers Lawyers)

Level 8, 300 Queen Street, Auckland, New Zealand

+64-9-358-1900

http://www.kentonlaw.co.nz

 

韓国系ニュージーランド人、Ken Oh代表(Barrister & Solicitor)率いる弁護士事務所。

9人の弁護士が所属し、移民関連やビザ関連はもちろん、投資、不動産売買、民事訴訟や刑事訴訟も扱う。

 

<韓国系NZ人弁護士との顧問契約の理由>

同弁護士事務所は歴史もありビザ関連の取り扱い件数も多く移民弁護士としての評判が非常に高いことはもちろん、韓国系弁護士の場合、(日本と韓国が)文化的に近いこともあり顧客の状況をよく理解しており、的確なアドバイスが得られるためです。

(例えば戸籍という概念は日本と韓国にしかなく、家族関係を証明したい際に戸籍謄本を提出してもNZ人だとそれが何を示すものか分からない人もいます、その点韓国系NZ人はそういった点もよく理解しており、迅速且つ丁寧に対応してもらえます)