移住弁護士だより ~永住権申請者の勘違い~

当サイトでは、NZ移住留学デスクの顧問弁護士事務所に所属する、移住弁護士(immigration specialist)とのミーティングで得たニュージーランド移住に関連した情報をお届けしております。

2015年5月13日

 

今回はかなり多くの日本人が「NZ永住権申請時(前)に勘違いしている点」を伺いました。

これはSMC(Skilled Migrant Category:技能移民部門)でのNZ永住権申請時に限ってのことなのですが、

第一段階で(ポイントが足りているかどうか)自己査定、その後、EOI(Expression Of Interest)を提出、となるのですが、

当社の顧問弁護士によると、

「この(EOI提出時の)ポイントが高ければ高いほど永住権取得の際に有利になる」

と考えている(日本人)顧客が多い、そうです。

 

しかし、弁護士の考えでは、

 

この(EOI提出時の)ポイントは永住権を申請する資格があるかどうかに関してのインディケーションのみであって、永住権申請時の最重要事項は何ポイントを得るかではなく、ジョブオファー、仕事と資格の関連性、雇用主の財政的安定度などの(相互)検証である

 

とのことです。

 

例えば、42歳の方がニュージーランドで2年間のディプロマコース(Level 5)を修了し、それに関連した仕事を得るとその時点で永住権申請時に最低限必要なポイント数(「Fortnightly Selection」にてEOIが選出される最低限のポイント数)、100ポイントを超え、永住権申請資格を得る、ということになります。

 

確かに140ポイント以上あれば2週間ごとのセレクションで自動的に選出されますが、100ポイント以上140ポイント未満の方のEOIも選出されていますし(過去の2週間ごとのセレクションをご参照ください)、100ポイント以上140ポイント未満の方でも永住権を取得しています。

 

逆にこのような例もあったそうです。

合計ポイントが180ポイントになり、それでEOIを提出、すぐにセレクションで選出され、ITA(Invitation To Apply)が届き、EOIで申請した書類を全て提出したが、永住権の取得まで非常に時間がかかった。

なぜ時間がかかったかというと、申請したポイント分の検証、特に職歴の検証に非常に時間がかかったそうです。

 

ですので、当社顧問弁護士の見解は、

申請ポイントを高くすることを重要視するのではなく、得た仕事のポジションと学歴との関連性やその会社の財政状況等、申請内容を重要視するべきである、

ということでした。

 

 

※NZの法律上(the Immigration Advisers Licensing Act 2007)、NZ移住留学デスクではNZ移民局サイトに記載されている内容や弁護士からのアドバイスをサイト上に掲載することはできますが、それ以上の内容に関しては公表することができません

※上記は全て当社顧問弁護士とのミーティングを通して得た情報で、こちらに関してのお問い合わせは受け付けておりません

 

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<当社顧問弁護士紹介>

ケントンチャンバーズ弁護士事務所(Kenton Chambers Lawyers)

Level 8, 300 Queen Street, Auckland, New Zealand

+64-9-358-1900

http://www.kentonlaw.co.nz

 

韓国系ニュージーランド人、Ken Oh代表(Barrister & Solicitor)率いる弁護士事務所。

9人の弁護士が所属し、移民関連やビザ関連はもちろん、投資、不動産売買、民事訴訟や刑事訴訟も扱う。

 

<韓国系NZ人弁護士との顧問契約の理由>

同弁護士事務所は歴史もありビザ関連の取り扱い件数も多く移民弁護士としての評判が非常に高いことはもちろん、韓国系弁護士の場合、(日本と韓国が)文化的に近いこともあり顧客の状況をよく理解しており、的確なアドバイスが得られるためです。

(例えば戸籍という概念は日本と韓国にしかなく、家族関係を証明したい際に戸籍謄本を提出してもNZ人だとそれが何を示すものか分からない人もいます、その点韓国系NZ人はそういった点もよく理解しており、迅速且つ丁寧に対応してもらえます)