移住弁護士だより ~新租税条約(new double tax agreement)~

当サイトでは、NZ移住留学デスクの顧問弁護士事務所に所属する、移住弁護士(immigration specialist)とのミーティングで得たニュージーランド移住に関連した情報をお届けしております。

2012年12月12日

 

2012年12月10日、日本、ニュージーランド間で現行の租税条約(double tax agreement)を大幅に改める新租税条約(new double tax agreement)への署名が行われました。

租税条約は所得に対する二重課税を排除し、また脱税を防止するための国家間の条約で、日本はニュージーランドと1963年に租税条約を結んでいます。

今回はこの現行条約の内容を全面的に改めるもので、主に投資所得(株式配当や預金等への利子、特許等の使用料)に対する課税を軽減または免除となる規定が設けられています。

 

各投資所得(株式配当、預金等への利子、特許等への使用料)に対する、投資先の国おける課税の軽減または免除は以下となります。

  株式配当 預金利子 特許使用料

現行租税条約

15%

規定なし

規定なし

新租税条約

免税(議決権10%以上)

15%(その他)

免税(政府、銀行等)

10%(その他)

5%

ニュージーランドが投資国として再認識され、より多くの日本人の投資家がニュージーランドに目を向け、ニュージーランドへの移住をお考えになればと思います。

 

※NZの法律上(the Immigration Advisers Licensing Act 2007)、NZ移住留学デスクではNZ移民局サイトに記載されている内容や弁護士からのアドバイスをサイト上に掲載することはできますが、それ以上の内容に関しては公表することができません

※上記は全て当社顧問弁護士とのミーティングを通して得た情報で、こちらに関してのお問い合わせは受け付けておりません

 

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<当社顧問弁護士紹介>

ケントンチャンバーズ弁護士事務所(Kenton Chambers Lawyers)

Level 8, 300 Queen Street, Auckland, New Zealand

+64-9-358-1900

http://www.kentonlaw.co.nz

 

韓国系ニュージーランド人、Ken Oh代表(Barrister & Solicitor)率いる弁護士事務所。

9人の弁護士が所属し、移民関連やビザ関連はもちろん、投資、不動産売買、民事訴訟や刑事訴訟も扱う。

 

<韓国系NZ人弁護士との顧問契約の理由>

同弁護士事務所は歴史もありビザ関連の取り扱い件数も多く移民弁護士としての評判が非常に高いことはもちろん、韓国系弁護士の場合、(日本と韓国が)文化的に近いこともあり顧客の状況をよく理解しており、的確なアドバイスが得られるためです。

(例えば戸籍という概念は日本と韓国にしかなく、家族関係を証明したい際に戸籍謄本を提出してもNZ人だとそれが何を示すものか分からない人もいます、その点韓国系NZ人はそういった点もよく理解しており、迅速且つ丁寧に対応してもらえます)