移住弁護士だより ~原本の代わりにカラーコピーでの代用が可能に!~

当サイトでは、NZ移住留学デスクの顧問弁護士事務所に所属する、移住弁護士(immigration specialist)とのミーティングで得たニュージーランド移住に関連した情報をお届けしております。

2015年7月02日

 

これまで、ニュージーランド移民局に提出するビザ関連書類で原本を提出しない場合、サーティファイド・コピー(Certified Copy)を提出することによって、原本ではなく、コピーを提出することができていました。

サーティファイド・コピー(Certified Copy)の説明と取得方法は以下をご覧ください

Certified copy(サーティファイド・コピー)とは、日本語では、「認証コピー」と言われることもある複写のことで、NZ移民局等の政府機関や学校等に書類を提出する際、何らかの理由で原本を保有しておきたい(提出したくない)場合、その書類が原本のコピーであり、原本と内容が相違ないものであると、有資格者が認証・署名している複写書類のことを言います。

※有資格者とは、弁護士やJP(Justice of the peace)を指します

 

どういった際にCertified copyを作成するのか?

ニュージーランドでは、原本を提出したくないような大切な書類、例えば身分証明書や契約書、金融機関の明細などをどこかに提出する必要がある場合に、その書類のコピーを取って、それを特定の第三者によって、「これは原本に対する正式なコピーです」と認証・署名してもらい、原本の代わりの書類として受け付けてもらえる場合があります。

日本語文書の場合は?

英語以外の書類は原則的に翻訳証明が必要です。その翻訳に原本をつけることができる場合は問題ありませんが、原本をつけない場合は、Certified Copyをつける必要があります。

どこでCertified Copyを作成してもらえるのか?

弁護士に依頼することもできますが、一般的にJP(Justice of the peace)に依頼すると無料でCertified Copyを作成してもらえます。

オークランドシティー内であれば、Auckland Central City Library(オークランド中心部にある図書館)内にあるCAB Central Auckland(CAB:Citizens Advice Bureauとは、市民の法律関連等の相談を無料で助言するボランティア団体)にてJP Clinicを受けることができます。

CAB Central AucklandでCertified Copyを作成してもらう際

【場所】

1st floor, Auckland Central City Library, 44 -46 Lorne Street, Auckland, New Zealand

 

【時間】

  • 月曜日~金曜日:正午12時~午後2時までの2時間
  • 土曜日:午前10時~正午12時までの2時間

※時期によって時間や曜日が変更する場合があります

 

【Certified Copy作成時の費用】

無料

上記以外でオークランド内のJPをお探しの場合は、以下のAuckland Justices of the Peace AssociationサイトのJP Service Desksページを

http://www.jpauckland.org.nz/jp-service-desks-auckland

オークランド外のJPをお探しの場合は、以下のRoyal Federation of New Zealand Justices Associationsサイトをご参考ください。

http://justiceofthepeace.org.nz/Find+a+JP.html

 

 

しかし、2015年7月6日より、ほとんどの種類の一時滞在ビザ(ワークビザ、学生ビザ、訪問者ビザ)を申請する際、原本やサーティファイド・コピーではなく、カラーコピーでの提出が可能となります!

サーティファイド・コピーの取得は(コピー代以外に)手数料無料でJPに署名してもらえれば取得可能ですが、場所によっては事前のアポイントメントが必要であったり、非常に長い時間順番を待つこともありますので、カラーコピーでの代用が可能となれば、手間が省かれるかと思います。

 

カラーコピーの提出が認められないビザの種類

  • 定住ビザ(永住権)の申請の際は、カラーコピーではなく、原本もしくはサーティファイド・コピーの提出が必要となります
  • 一時滞在ビザでもentrepreneur work visa category(起業家部門)でのワークビザ申請の際は、カラーコピーではなく、原本もしくはサーティファイド・コピーの提出が必要となります

 

注意点

ただ、一時滞在ビザ申請時にカラーコピーを提出しても、NZ移民局のオフィサーが原本の提出を求めることもあるそうです

 

ほとんどの一時滞在ビザ申請の際、原本の提出の代わりに、カラーコピーでの書類提出も可能となりましたが、これまでどおり、原本の代わりにサーティファイド・コピーを提出することも引き続き可能です。

 

※NZの法律上(the Immigration Advisers Licensing Act 2007)、NZ移住留学デスクではNZ移民局サイトに記載されている内容や弁護士からのアドバイスをサイト上に掲載することはできますが、それ以上の内容に関しては公表することができません

※上記は全て当社顧問弁護士とのミーティングを通して得た情報で、こちらに関してのお問い合わせは受け付けておりません

 

NZ移住留学デスクお問い合わせフォーム

 

 

<当社顧問弁護士紹介>

ケントンチャンバーズ弁護士事務所(Kenton Chambers Lawyers)

Level 8, 300 Queen Street, Auckland, New Zealand

+64-9-358-1900

http://www.kentonlaw.co.nz

 

韓国系ニュージーランド人、Ken Oh代表(Barrister & Solicitor)率いる弁護士事務所。

9人の弁護士が所属し、移民関連やビザ関連はもちろん、投資、不動産売買、民事訴訟や刑事訴訟も扱う。

 

<韓国系NZ人弁護士との顧問契約の理由>

同弁護士事務所は歴史もありビザ関連の取り扱い件数も多く移民弁護士としての評判が非常に高いことはもちろん、韓国系弁護士の場合、(日本と韓国が)文化的に近いこともあり顧客の状況をよく理解しており、的確なアドバイスが得られるためです。

(例えば戸籍という概念は日本と韓国にしかなく、家族関係を証明したい際に戸籍謄本を提出してもNZ人だとそれが何を示すものか分からない人もいます、その点韓国系NZ人はそういった点もよく理解しており、迅速且つ丁寧に対応してもらえます)