当サイトでは、NZ移住留学デスクの顧問弁護士事務所に所属する、移住弁護士(immigration specialist)とのミーティングで得たニュージーランド移住に関連した情報をお届けしております。
2015年4月1日
今回は「ビザ申請時のヒント」を伺いました。
弊社のお客様がこの弁護士事務所を通して各種ビザ申請をされた際、非常にビザの発給が早いため、どうしてこんなに(個人でビザ申請をするよりも)早くビザが発給されるのか?を聞きました。
当社の顧問弁護士によると、
ビザの種類によって気をつけている点は異なるが、どのようなビザ申請でも必ず行っていることは、、、
各書類に付箋を付けて、その書類が何であるかを一目瞭然にする
ということだそうです。
具体的に言うと、例えば学生ビザ申請の際、学生ビザ申請書(Student Visa Application INZ1012)内に必要事項を記入して提出します(オンライン申請を除く)が、その申請書に「Student Visa Application form (INZ 1012)」、「氏名」、「生年月日」を付箋に記載し貼り付ける、また、入学許可書には「Offer of Place」、「氏名」、「生年月日」を付箋に記載し貼り付けておくと、NZ移民局の担当者(case officer)が各書類を捜す手間が減るため、処理が早くなるそうです。
※「氏名」や「生年月日」は無くても大丈夫だが、もし別の申請者の書類と混ざってしまった場合、分別することが容易になるため、万が一に備えて記載しているそうです
提出書類の数が増えると自分でもどれが何の書類が分からなくなってきますので、自身で各書類を把握するためにも役立ちます。
※NZの法律上(the Immigration Advisers Licensing Act 2007)、NZ移住留学デスクではNZ移民局サイトに記載されている内容や弁護士からのアドバイスをサイト上に掲載することはできますが、それ以上の内容に関しては公表することができません
※上記は全て当社顧問弁護士とのミーティングを通して得た情報で、こちらに関してのお問い合わせは受け付けておりません
学生ビザを取得し、その後現地就職、将来的には永住権を目指している方で、その第一歩となる学校をお探しの方は以下からお問い合わせください。
<当社顧問弁護士紹介>
ケントンチャンバーズ弁護士事務所(Kenton Chambers Lawyers)
Level 8, 300 Queen Street, Auckland, New Zealand
+64-9-358-1900
韓国系ニュージーランド人、Ken Oh代表(Barrister & Solicitor)率いる弁護士事務所。
9人の弁護士が所属し、移民関連やビザ関連はもちろん、投資、不動産売買、民事訴訟や刑事訴訟も扱う。
<韓国系NZ人弁護士との顧問契約の理由>
同弁護士事務所は歴史もありビザ関連の取り扱い件数も多く移民弁護士としての評判が非常に高いことはもちろん、韓国系弁護士の場合、(日本と韓国が)文化的に近いこともあり顧客の状況をよく理解しており、的確なアドバイスが得られるためです。
(例えば戸籍という概念は日本と韓国にしかなく、家族関係を証明したい際に戸籍謄本を提出してもNZ人だとそれが何を示すものか分からない人もいます、その点韓国系NZ人はそういった点もよく理解しており、迅速且つ丁寧に対応してもらえます)