NZのコレ知っとこ!~2回目~

『NZのこれ知っとこ!』2回目は、母子留学のお客様からよく尋ねられることについてです。

 

ニュージーランドにて母子で留学している間、ご主人が日本でお仕事をしながら留学中のお母様とお子様の生活費や学費などを送金してくれる、という非常に恵まれた環境で、定期的にご主人から仕送りがあるということを前提にご予算を組まれているご家族のケース、

つまり、

まとまった資金はニュージーランドに持ち込んでいないけれど(毎月、2ヶ月ごとなど)定期的にご主人から生活費を海外送金してもらう予定のご家族という場合です。

 

生活費を定期的に日本からニュージーランドに海外送金してもらうこと自体は何も問題はないのですが、

ニュージーランドでの一時滞在ビザを申請する際、(ビジタービザや学生ビザ等の)各ビザでは、申請するニュージーランドでの滞在期間に応じて、その間生活していく資金があるということを証明する=まとまった金額が銀行口座にあるということを証明しなければなりません。

 

ニュージーランド移民局サイトによると、その際の生活資金証明をする際に必要な金額は、

 

ビジタービザの場合:

  • NZ$1,000/月×滞在予定期間(月)
  • NZ$400/月×滞在予定期間(月)(※事前に滞在費用を支払っている場合)

※滞在費用を支払った証明(領収書等)の提出が必要となります

 

スチューデントビザの場合:

  • 就学期間が36週間未満の場合:NZ$1,250/月×就学予定期間(月)
  • 就学期間が36週間以上の場合:NZ$15,000/年

※上記は学費を省いた必要金額で、その証明(銀行からの残高証明)は学費納付日(学費の領収書発行日)以降である必要があります

※NZを出国する航空券をお持ちでない方は、その費用も含めた金額の残高証明が必要となります

 

上記も考慮いただき、日本を出国する前に今後の海外送金予定をしっかりとお話し合いください。

 

 

 

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