当サイトでは、NZ移住留学デスクの顧問弁護士事務所に所属する、移住弁護士(immigration specialist)とのミーティングで得たニュージーランド移住に関連した情報をお届けしております。
2013年10月10日
ニュージーランドで学生ビザを取得し、学校に通学しながら、
パートタイムでの就労が2014年1月より可能になりました!!
と言いましてもこれまでも以下の条件で週に20時間以内の就労が認められていました。
- 6ヶ月以上のコースに申し込んでいる
- IELTSで5.0以上のスコアを取得している
しかし、、
来年1月からは以下の条件で、
- 14週間以上のコースに申し込んでいる(学生ビザで就学している方全て)
- エデュケーションプロバイダーカテゴリー1の学校に通学している
学校に通学しながらパートタイム(週に20時間以内)での就労が可能です!!
一番のネックであった、
「英語力証明=IELTSスコア5.0以上」の項目は撤廃されました!!
ですので、通常3ヶ月以上就学するためには学生ビザの取得が必要となるため、学生ビザで語学学校に通学している生徒はほぼ全てパートタイムで働くことが可能になります!
ただ、ご注意いただきたいのは、「カテゴリー1に入っている学校に通学している」という項目です。
※カテゴリー2やカテゴリー3の学校(カテゴリー4の学校では学生ビザが発給されません)では、語学学校に通学しながら就労(週20時間以内のパートタイム)するためには以下の条件を満たす必要があります
- 6ヶ月以上のコースに申し込んでいる
- IELTSで5.0以上のスコアを取得している
※ビジタービザやガーディアンビザで可能な就学期間は3ヶ月までのため、「14週間以上のコースに通学する」という条件に当てはまりませんので、ビジタービザやガーディアンビザで語学学校に通学している方は2014年1月以降も就労することはできず、違法となり、国外追放の対象となります
※NZの法律上(the Immigration Advisers Licensing Act 2007)、NZ移住留学デスクではNZ移民局サイトに記載されている内容や弁護士からのアドバイスをサイト上に掲載することはできますが、それ以上の内容に関しては公表することができません
※上記は全て当社顧問弁護士とのミーティングを通して得た情報で、こちらに関してのお問い合わせは受け付けておりません
<当社顧問弁護士紹介>
ケントンチャンバーズ弁護士事務所(Kenton Chambers Lawyers)
Level 8, 300 Queen Street, Auckland, New Zealand
+64-9-358-1900
韓国系ニュージーランド人、Ken Oh代表(Barrister & Solicitor)率いる弁護士事務所。
9人の弁護士が所属し、移民関連やビザ関連はもちろん、投資、不動産売買、民事訴訟や刑事訴訟も扱う。
<韓国系NZ人弁護士との顧問契約の理由>
同弁護士事務所は歴史もありビザ関連の取り扱い件数も多く移民弁護士としての評判が非常に高いことはもちろん、韓国系弁護士の場合、(日本と韓国が)文化的に近いこともあり顧客の状況をよく理解しており、的確なアドバイスが得られるためです。
(例えば戸籍という概念は日本と韓国にしかなく、家族関係を証明したい際に戸籍謄本を提出してもNZ人だとそれが何を示すものか分からない人もいます、その点韓国系NZ人はそういった点もよく理解しており、迅速且つ丁寧に対応してもらえます)