Post-study work visa (open)とは?
ニュージーランドの専門学校や大学の規定以上のコースを卒業すると、Post-study work visa (open)(旧名称:Graduate Job Search Visa)という基本的に1年間のワークビザを取得できる資格を得ます。
通常ニュージーランドでは、ワークビザは、ある特定の職種にNZ市民や永住者に適任がいないがために、外国籍の人間を雇用するために発給されるビザで、雇用主からの「ジョブオファー」なしでは取得することはできません。
また、ワークビザはその雇用主以外の職場では働くことができません。
しかし、Post-study work visa (open)というワークビザは雇用主からの「ジョブオファー」なしにワークビザが取得でき、またニュージーランド国内のどこの会社ででも働くことができます。そのため、オープンワークビザと呼ばれることもあります。
ニュージーランドの専門学校や大学を卒業した多くの留学生は、このワークビザを取得し、1年の間にニュージーランド国内で仕事を探し、一定期間の就労後、永住権を取得しているようです。
その後、仕事が見つかるとPost-study work visa (employer assisted)という2~3年間のワークビザを申請することができます。
Post-study work visa (open)申請資格
- Study to Work qualification requirementsを満たすニュージーランドのコースを卒業
- 学生ビザの期限が切れる日から数えて3ヶ月以内(博士号コースを学んでいた学生は6ヶ月以内)に申請
- 1年間の滞在費として、NZ$4,200以上を所持していることを証明
Post-study work visa (employer assisted)とは?
Post-study work visa (employer assisted)(旧名称:Graduate Work Experience Visa)はPost-study work visa (open)のアップグレード版で、ニュージーランドの専門学校や大学の規定以上のコースを卒業し、なおかつ雇用主からの「ジョブオファー」があり、その職種が自身が学校で学んだコースと関係性があれば、2年間、または3年間(公認会計士や建築士など、協会への加盟や登録が必要で、その加盟・登録条件に2年以上の技術的な職歴が必要とされる場合)のワークビザを取得できる資格を得ます。
2年間のPost-study work visa (employer assisted)申請資格
- ・卒業した、Study to Work qualification requirementsを満たすニュージーランドのコースに関連のある職種の雇用主からの「ジョブオファー」
- ・(もしPost-study work visa (open)を保持していなければ)、学生ビザの期限が切れる日から数えて3ヶ月以内(博士号コースを学んでいた学生は6ヶ月以内)に申請
が必要となります。
Study to Work qualification requirementsとは?
Post-study work visa (open)やPost-study work visa (employer assisted)を取得するには、Study to Work qualification requirementsの条件を満たさなければなりません。
それはSkilled Migrant Categoryの条件下でポイントが認められるニュージーランドのコースをきちんと卒業しなければなりません。
そして、、、
- New Zealand Qualification FrameworkでLevel 7以上に指定されているコースで1年以上就学している
もしくは
- New Zealand Qualification FrameworkでLevel 4~6に指定されている2年のコースで2年以上就学している
もしくは
- New Zealand Qualification FrameworkでLevel 4~6に指定されている2つコースで、各1年以上就学している(合計2年以上の就学)、なおかつ、2つ目のコースは最初のコースより高いLevelである
ことが条件となります。
翻訳元:Immigration New Zealand ウェブサイト