ニュージーランドで学生ビザにて就学されている方の配偶者はオープンワークビザを申請できます!
通常(ワーキングホリデービザ以外の)ワークビザとは雇用主が存在しその雇用主の元で働くためにニュージーランドでの滞在が許されるビザのため、その雇用主以外から給与が支払われることはありません。つまりワークビザは同一雇用主の元でのみ働くことができるビザです。(ビザシールに雇用主の社名が記載されます)
しかし、オープンワークビザではビザの期限内であれば、単一の雇用主にとらわれることなく就労が可能で、もちろん就労の義務なくニュージーランドに滞在することができる自由度の高いビザです。
学生ビザで就学されている方の配偶者のオープンワークビザ申請条件
- 学生ビザで就学されている方のコースが学士号コースよりも上のコース(postgraduate Diplomaコース、master degreeコース、PhDといったpostgraduate qualification)
または
- Long Term Skill Shortage Listで明記されているabsolute skill shortage(絶対的に/慢性的に技術者の人手が不足している)分野でのLevel 7以上のコース
であれば、
配偶者の学生ビザの期間と同様のオープンワークビザを申請できます。