NZ市民または永住者の両親の永住権
ニュージーランドの永住権を取得し、日本のご両親をニュージーランドに呼び寄せ、永住権を取得させたい、とお考えの方もいらっしゃると思います。
数年前まではあまり規制はなかったようですが、現在は細かく規制されており、NZ市民または永住者の親はほぼ自動的にNZ永住権が取得できるというわけではござません。
ス ポンサー(ご両親をニュージーランドに呼び寄せ、永住権を取得させようとしているNZ市民または永住者のことです)のニュージーランド居住歴が問われるこ とはもちろん、カテゴリーによっては、スポンサーの収入、ご両親の生活資金、ご両親のほかの成人した子息(スポンサーの兄弟姉妹)の居住先も問われること があります。
このカテゴリーは、ティアー1(tier 1)とティアー2(tier 2)の二つの階層に分かれており、ティアー1(tier 1)のEOIセレクションが優先的に行われている模様です。
それぞれの階層で申請するための必要条件は以下をご覧ください。
※このカテゴリーではスポンサー(ご両親をニュージーランドに呼び寄せ、永住権を取得させようとしているNZ市民または永住者)がNZ市民権またはNZ永住権取得後3年以上経過し、過去3年間の毎年184日以上NZに居住していることが絶対条件となります
<ティアー1(tier 1)、ティアー2(tier 2)共通申請条件>
- 健康であること
- 品行方正であること
- 経済的に依存している子供がいないこと
- 最低限の英語力があること(IELTSで2つ以上のバンドで4.0以上のスコアを得る、もしくはNZの語学学校に英語を学ぶための資金としてNZ$1,735を納付する)
が、ファミリーカテゴリー内Parent部門での申請最低条件となり、各ティアーでの申請条件は以下となります。
<ティアー1(tier 1)での申請条件>
こちらはスポンサー(お子様)のニュージーランドでの収入が高い、または両親(父親または母親)自身にも生涯収入がある、またはかなりの資産をお持ちの方向けの申請部門です。
この部門での申請には他の子息(スポンサーの兄弟姉妹)の居住先は問われませんが、お子様からの経済的援助を受けていない必要があります。
下記の①から③のうち、ひとつに該当していればティアー1(tier 1)での永住権申請が可能です。
①スポンサー(お子様)の収入
スポンサーお一人での年収がNZ$65,000以上、もしくはスポンサーとそのパートナー合わせての年収がNZ$90,000以上であること
この年収は以下のどれかからの収入である必要があります
- 雇用による継続的な収入
- 自営業からの継続的な収入
- 投資からの継続的な収入(家賃収入含む)
②生涯最低保証収入
ご両親はニュージーランドでの生活費として、年間NZ$27,319以上の無期限の収入が保証されている必要があります。
この収入の例として、年金、家賃収入などを含みます。
また、ご両親が夫婦揃ってこのカテゴリーで永住権を申請する際は、年間NZ$40,084以上の無期限の収入が保証されている必要があります。
③移住資金
ティアー1では移住資金としてNZ$500,000以上をニュージーランドに持ち込む必要があります。
EOI申請時は、この資金が土地建物の不動産等の資産であっても構いませんが、その時点でNZ$500,000以上の資産を保有している証明をしなければなりません。
そして、その資産が移住資金として認められた後、12ヶ月以内に現金化しニュージーランドに送金する必要があります
※この送金にはバンキングシステムを使用する必要があります
ニュージーランドに送金後のNZ$500,000以上の移住資金は家を購入したり生活費に充てたり等ご自由にお使いいただけます。
また、EOI提出以前にニュージーランドに送金した資金やニュージーランドで合法的に得た資金もこの移住資金に含めることができます。
<ティアー2(tier 2)での申請条件>
こちらはご両親が居住している国(大抵は日本かと思います)に他の子息(スポンサーの兄弟姉妹)がいない方向けとなります。
ティアー2で永住権を申請する際、以下の①と②の両方が当てはまることが条件となります。
①スポンサーの収入
スポンサーの年収がNZ$33,675以上であること
この年収は以下のどれかからの収入である必要があります
- 雇用による継続的な収入
- 自営業からの継続的な収入
- 投資からの継続的な収入(家賃収入含む)
※スポンサーがニュージーランド政府からベネフィット(生活保護)を受けている場合はティアー2での永住権申請はできません
②他の子息(スポンサーの兄弟姉妹)の居住地
ティ アー2では、ニュージーランドでの永住を希望している方(スポンサーのご両親)に、成人したお子様(つまりスポンサーの兄弟姉妹)がおり、その方々がご両 親の居住している国以外に合法的に永住しており、成人したお子様が誰も自国(ご両親の居住国)にいない必要があります。