学生ビザで就学されている方の配偶者のオープンワークビザ

ニュージーランドで学生ビザにて就学されている方の配偶者はオープンワークビザを申請できます!

通常(ワーキングホリデービザ以外の)ワークビザとは雇用主が存在しその雇用主の元で働くためにニュージーランドでの滞在が許されるビザのため、その雇用主以外から給与が支払われることはありません。つまりワークビザは同一雇用主の元でのみ働くことができるビザです。(ビザシールに雇用主の社名が記載されます)

しかし、オープンワークビザではビザの期限内であれば、単一の雇用主にとらわれることなく就労が可能で、もちろん就労の義務なくニュージーランドに滞在することができる自由度の高いビザです。

 

学生ビザで就学されている方の配偶者のオープンワークビザ申請条件

  • 学生ビザで就学されている方のコースが学士号コースよりも上のコース(postgraduate Diplomaコース、master degreeコース、PhDといったpostgraduate qualification)

     または

  • Long Term Skill Shortage Listで明記されているabsolute skill shortage(絶対的に/慢性的に技術者の人手が不足している)分野でのLevel 7以上のコース

であれば、

配偶者の学生ビザの期間と同様のオープンワークビザを申請できます。