移住コラム第33回:Graduate Work Experience Visa

前回の続き、ワークビザの申請についてです。いつものお約束ですがビザのことはアドバイスできる立場にないので、僕が何をして結果どうなったかを独り言として呟いているだけという扱いでお願いします。

 

その前に簡単に僕のステータスをおさらいしておきますと、まずオークランドでLevel 6のIT専門学校を卒業した後の2012年10月にGraduate Job Search Visa(現在の名称:Post-study work visa (open))というワークビザ(以下ジョブサーチビザ)を手に入れました。このビザの特徴は

⇒就職活動用のビザなので当然雇用が決まってなくてももらえる

⇒有効期間は1

⇒オープンワークとも呼ばれるように、就職する雇用先の業種や業務内容は問われない

⇒パートナーも同じ期間のオープンワークを申請できる

 

というものです。就職先が決まったからといってすぐに更新する必要はなく、有効期間まではこのビザで働き続けることができます。

 

で、今回僕はこれが切れそうになっているので更新するわけですが、いくつかあるカテゴリーの中のGraduate Work Experience Visa(現在の名称:Post-study work visa (employer assisted))で申請しました。このビザはジョブサーチビザの次のステップにあたるものですが、就学中にジョブオファーを手に入れているような場合はジョブサーチビザをすっ飛ばしてこのビザを申請することも可能です。ジョブサーチビザと対比させる形で特徴をまとめると

ジョブオファー、または雇用契約があることが前提

⇒有効期間は通常2

雇用主と職種がオファー(または雇用契約)内容のものに限定される

⇒パートナーも同じ期間のワークビザを申請でき、なんとこちらはオープン

⇒雇用主はフォーム(INZ 1113)を一枚埋めてサインするだけで、「公募したけれどもKiwiで同等のスキルや経験を持つ人がいなかったのでこの外国人を採用しました」という面倒な証明は不要

⇒ジョブサーチをもらう根拠となった学歴と関連した職種でのオファー/雇用であること

 

といった感じです。最後のところが結構重要で、ジョブサーチビザならオープンなのでどんな仕事にでも就けますが、例えばITの専門学校を卒業しているのにレストランに就職して給仕している場合はこのカテゴリーではビザ申請できません。その場合は雇用主のしっかりしたビザサポートが必要な通常のワークビザ申請になるはずです。

 

あと、似たようなカテゴリーでEssential Skills Work Visaというものもあります。ANZSCOのSkill Shortage Listに載った職業であること、という部分を満たせればスキルレベルにもよりますが最長5年までのワークビザが発給されるので一見こっちでも良さそうに見えますが、例えば僕のようなBusiness Analystという職種だとIT系のLevel 7の学歴(Bachelor相当)がないと認められないとか条件が色々厳しいので十分注意してください。

ちなみに、ワークビザを申請している間に現在のビザが切れてしまう場合はinterim visaという繋ぎビザを発行してもらえることがあります。フォームとか申請とかないのでイミグレに直接かけあうみたいですが、残念ながらこの繋ぎビザは申請しているビザが永住権の場合は当てはまりません。勘違いしている人が周りにも結構いるので、ここも要注意かも。

 

書類はほとんどが永住権申請のものと重複してたのであんまり負担にはなりませんでしたが、なんと申請後1週間足らずでパスポートが返ってくるという驚きのスピード。この調子で永住権もサクサクやっててくれてればこんな苦労(&費用)も必要なかったのにー(怒)!

 

(続く)